厚生労働省告示に基づく「厚生労働大臣の定める掲示事項」等は、下記のとおりです。(そのⅠ)
-院内にも同様掲示を行っています-
◆当院は「保険医療機関」です
当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている「保険医療機関」です。
◆入院基本料に関する事項
1 当院の病棟では、1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は、次のとおりです。
日勤 8時30分~17時00分 看護職員1人当たり 5人以内
夜勤 17時00分~ 9時00分 看護職員1人当たり 24人以内
2 当院は、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養費(Ⅰ)の届出を行っており管理栄養士により管理され管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
3 入院時食事療養費(Ⅰ)の標準負担額(自己負担額)
1食当たりの標準負担額は、次表のとおりです。
令和6(2024)年6月1日
負担額 |
|||
① 一般所得者 |
490 円 |
||
住民税非課税世 帯 |
② 低所得者Ⅱ (70歳以上の所得が 一定の基準以下) |
過去1年間の入院が90日以内 |
230 円 |
過去1年間の入院が90日超 |
180 円 |
||
③ 低所得者Ⅰ(②を除く) |
110 円 |
◆医療安全に関する取り組み
当院では、院長を責任者とする医療安全管理部門を設置するとともに医療安全
管理対策委員会を定期的に開催し、医療事故発生の防止と発生時の速やかな対応を行って医療安全対策に係る取組みの評価を行っており、以下の取り組みを実施しています。
1 医療安全管理対策委員会を設置し、毎月1回委員会を開催し、安全対策に関
する事項を検討し件案毎にその対策を全職員に周知徹底させるとともに啓発を
行い再発防止に努めます。
2 職員の医療事故防止対策に対する意識・知識・技術向上を図るため、医療安
全管理指針(マニュアル)を各部署に配布し、全職員対象とした研修会・講習会
を年2回以上行っています。
3 医療の質を低下させず出来うる限り最良の医療を行うためにも医療事故を未
然に防ぐことを目標とし、人は過ちを犯すものという立場に立ち組織の問題と
してとらえ、医療事故が発生しないような環境・システム構築を組織全体で目
指します。
4 医療事故発生時の早期対応、原因調査及び再発防止のための対策を立案しま
す。
5 医療ミスが疑われる事例の発生時には、安全対策の徹底、事故調査を行い、
医療事故防止に努めます。また、必要に応じて保健所や他の医療機関と速やか
に連携し対応します。
6 医療安全対策、院内感染対策、受診・治療、医療費、支援等に関するご相談
は、医療安全相談室(2階総看護師長室内)を設置し、医療安全管理看護師長
(医療安全管理者)・総看護師長が、医師、看護師、社会福祉士など関係部門
と連携・協力してお受けしています。総合窓口又は医療安全管理者にお気軽に
お申し出ください。
◆医療安全等相談窓口の設置について
医療安全等相談窓口として医療安全相談室(2階/総看護師長室内)を設置しています。総合受付又は医療安全管理者にお声がけしていただければご案内します。
《相談内容例》
・医療安全対策や院内感染対策に関すること
・治療・看護・検査・薬に関すること
・医療費や福祉制度、介護に関すること
・院内の環境・設備、職員の対応に関すること
・その他ご相談、ご意見
《担当者》
・医療安全管理者/院内感染管理者
・医師/総看護師長/看護師/薬剤師/社会福祉士/入退院支援看護師
《責任者》
・医療安全管理室看護師長(医療安全管理者)/総看護師長
◆院内感染防止の取り組み
当院では、感染症の発生を未然に防止し、ひとたび発生した感染症が拡大しないよう積極的に次の取り組みを行っています。
1 院内感染防止・対策のために必要な権限の委譲を受けた院長直轄の感染防止対
策部門を設置するとともに院内感染管理者を配置しています。
2 感染症対策、感染管理の経験のある医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師で
構成する感染制御チームが、感染防止に係る日常業務を行っています。
3 院内における病原体(微生物、プリオン、ダニなど)の感染を積極的に防止
し、患者様及び職員等の安全と健康を守ることを目的に院内感染対策委員会を
毎月定期的に開催しています。
4 院内感染防止に万全を期するため、院内感染対策を推進するための具体的な
方策を示した手順書を定めているほか、職員が実際に感染対策業務を行う上で
の基本的な行動し指針を定めた院内感染マニュアルを作成し、各部署に配布し
ています。
5 研修会・講習会などを通じ、感染症全般に対する基本的知識と実践的知識の
双方を踏まえた職員対する安全教育・指導を徹底しています。
6 長野市民病院その他の医療機関と連携し、定期的に開催される院内感染対策
に関するカンファレンスに参加しています。
7 院内感染等に関する総合的な窓口は、総看護師長が対応しています。
◆医療措置協定について
当院は、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(当該指定感染症に罹った場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的に急速なまん延の恐れがあるものに限る。)及び新興感染症に対応し、長野県知事と医療措置協定を締結した第一種及び第二種協定指定医療機関です。
■改正感染症法に基づく医療措置協定について
長野県公式ホームぺージ
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/zizenchosa.html
■[医療措置協定締結医療機関一覧」
長野県公式ホームぺージ
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/documents/20240930_kyoteiichiran_byoinnado.pdf
◆新型コロナウイルス感染症の「5類」感染症移⾏
令和5年5⽉8⽇から新型コロナウイルスの感染症法上の位置付が、季節性インフルエンザと同じ「5類」に移⾏しました。
当院では、重症化リスクの患者さんが多く受診や⼊院をされているため、移⾏前と同様に来院されるすべての皆さまにマスク着⽤をお願いしています。
当院は、引き続き安⼼して受診や⼊院⽣活が送れますように、引き続き感染対策を徹底してまいります。
なお、「5類」移⾏に伴い⼀部を除き、次のとおり保険診療となります。
(1)検査 保険診療(自己負担あり)
※行政検査を除き公費負担は終了
(2)診療 保険診療(自己負担あり)
(3)コロナ抗ウイルス薬 令和5年10月から一定の自己負担に変更となってい
ます。
(4)解熱剤など 保険診療(自己負担あり)
(5)入院治療費 保険診療(自己負担あり)
※新型コロナ治療のための入院医療費は、高額療養
費の自己負担限度額から1万円減額に見直しされていま
す。
(6)入院食事料 保険診療(自己負担あり)
その他詳細につきましては、窓口でお尋ねください。
◆上記のうち、公費負担支援等が令和5年10月から見直しされています。
詳細につきましては、厚生労働省ホームページ内に掲載されている下記をご覧ください。
■令和5年9月15日 厚生労働省公表
新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について
◆院内トリアージの実施について
当院では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、個人防護具(マスク・手袋・ガウン・フェイスガード等)を装着し、感染予防対策を行っています。
当院は、令和3年11月診療・検査医療機関として県から指定を受けて以来、かかりつけ患者に限定しない発熱外来診療を行っています。
このため、新型コロナウイルス感染症が疑われる方に対して院内トリアージを実施の際、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い」通知に基づき院内トリアージ実施料(2023年10月から147点)を算定しています。
■令和5年9月15日 厚生労働省公表
新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について
◆後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用について
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しています。
ご不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師にお尋ねください。
◆後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
1 特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の
場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別
に特別の料金としてお支払いいただきます。
①「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただ
きます。
②端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあり
ます。
③後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価
格差で計算します。
④薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
2 計算方法について
下記の図をご参照下さい。
本図は、厚生労働省ホームページに掲載されています。
■厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
3 後発医薬品との価格比較リストについて
長期収載品を選定療養の対象とする場合の後発医薬品の価格との比較につい
ては、厚生労働省がリストを作成し、公表しています。
■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/index.html
■後発医薬品との価格比較リスト
◆一般名処方について
一般名処方とは、医師がお薬の商品名を指定せず、一般的な名称(有効成分の名称)で処方を行うことを言います。
これより、有効成分•効能効果が同一であれば、先発医薬品•後発医薬品(ジェネリック医薬品)の区別な«自由にお薬を選ぶことができるようになります。
また、一般名処方であれば、医薬品の安定的な供給が難しい状況にあっても、患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。
〒381-0016/長野市大字南堀135‐1/山田記念朝日病院/☎ 026‐244‐6411 |
メール:jimu@asahi-hospital.jp / ホームページ:https://www.asahi-hospital.com |